A.ご回答内容
浄化槽の『使用休止届』を市に提出していただくことで、法定検査や毎年の点検、清掃の義務を免除することができます。ただし、休止届を出すには、中の清掃(汚泥の引き抜き、消毒)と水張りを行う必要があります。休止届の手続きをされていない状態では受検義務が残ります。
浄化槽の『使用休止届』を市に提出していただくことで、法定検査や毎年の点検、清掃の義務を免除することができます。ただし、休止届を出すには、中の清掃(汚泥の引き抜き、消毒)と水張りを行う必要があります。休止届の手続きをされていない状態では受検義務が残ります。