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Q.【浄化槽の法定検査の受検】 なぜ、「浄化槽の法定検査の受検について(通知)」が送られてきたのでしょうか。

A.ご回答内容

すべての浄化槽は、浄化槽法(第11条)に基づき、毎年1回必ず水質の検査を受けなければなりません。
この通知は、設置から一定期間、法定検査を受けていない浄化槽の管理者に対し送付しております。

【法定検査の県指定検査機関】
公益社団法人 福島県浄化槽協会(0246-23-1700)
https://www.f-jkjk.com

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