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Q.【浄化槽の法定検査の受検】 「浄化槽の法定検査の受検について(通知)」が届いたのですが、浄化槽を長年使っていないので休止したい場合はどうすればよいでしょうか。

A.ご回答内容

浄化槽の休止手続きが必要です。
清掃後に業者から交付される「浄化槽清掃記録」の写しが必ず必要となりますので、清掃業者に依頼し清掃を実施してください。
「浄化槽の法定検査の受検について(通知)」の裏面にあるQRコードから、オンラインで回答する場合は、「浄化槽清掃記録」の写しのPDFデータまたは写真を添付してください。
オンラインでの回答が難しい場合は、同封の「浄化槽に関する届出書」に、「浄化槽清掃記録」の写しを添付し、市にご提出ください(市役所本庁舎6階 経営企画課まで直接持参又は郵送)。

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