A.ご回答内容
浄化槽の休止手続きが必要です。
清掃後に業者から交付される「浄化槽清掃記録」の写しが必ず必要となりますので、清掃業者に依頼し清掃を実施してください。
「浄化槽の法定検査の受検について(通知)」の裏面にあるQRコードから、オンラインで回答する場合は、「浄化槽清掃記録」の写しのPDFデータまたは写真を添付してください。
オンラインでの回答が難しい場合は、同封の「浄化槽に関する届出書」に、「浄化槽清掃記録」の写しを添付し、市にご提出ください(市役所本庁舎6階 経営企画課まで直接持参又は郵送)。