A.ご回答内容
保育所等を利用する際には、保護者の就労など、お子様の保育が必要な理由の確認や保育料の金額を判断するために申請書類をご提出いただき、教育・保育給付の「2号」または「3号」の認定を受けていただく必要があります。
HPの「保育所等の利用に関すること」にて詳細を記載しておりますのでご確認ください。
保育所等に関するよくある質問
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1677156824432/index.html
保育所等を利用する際には、保護者の就労など、お子様の保育が必要な理由の確認や保育料の金額を判断するために申請書類をご提出いただき、教育・保育給付の「2号」または「3号」の認定を受けていただく必要があります。
HPの「保育所等の利用に関すること」にて詳細を記載しておりますのでご確認ください。
保育所等に関するよくある質問
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