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Q.福祉用具貸与について教えてください。

A.ご回答内容

軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1)の方は福祉用具貸与について、原則として給付の対象外です
ですが、厚生労働省が示す状態像に該当する方については、例外的に給付が認められる場合があります。
【軽度者に対して原則として給付の対象外となる貸与種目】
 ・車いす及び車いす付属品
 ・特殊寝台及び特殊寝台付属品
 ・床ずれ防止用具及び体位変換器
 ・認知症老人徘徊感知機器
 ・移動用リフト(つり具の部分を除く)
 ・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
例外給付の対象となる要件や詳細はホームページをご覧いただくか、担当のケアマネジャーにお尋ねください。
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1656656848215/index.html

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