A.ご回答内容
軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1)の方は福祉用具貸与について、原則として給付の対象外です
ですが、厚生労働省が示す状態像に該当する方については、例外的に給付が認められる場合があります。
【軽度者に対して原則として給付の対象外となる貸与種目】
・車いす及び車いす付属品
・特殊寝台及び特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具及び体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
例外給付の対象となる要件や詳細はホームページをご覧いただくか、担当のケアマネジャーにお尋ねください。
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1656656848215/index.html