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Q.住居確保給付金は再支給してもらえますか。

A.ご回答内容

〇住居確保給付金の再支給について 
住居確保給付金を受給中に新たに常用就職したことにより、同給付金(最長9ヶ月)が終了したのちに、新たに勤務先を解雇された方※、もしくは就労先の給与や自営業の収入が減少した方で、前回の支給が終了した月の翌月から1年を経過している方のうち、支給対象者の2~7の支給要件に該当する方は、改めて3ヶ月(一定の要件を満たせば最長9ヶ月)の支給が可能となります。
※特例の経過措置として、新たに勤務先を解雇された方のうち住居確保給付金を令和6年3月31日までに申請した方は、1年の経過期間を待たずして、再支給を受けることができます。
住居確保給付金制度について
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000290/index.html
【関連リンク】
生活困窮者自立支援制度https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000291/index.html

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