A.ご回答内容
保険料に未納がある場合や、時効によって消滅した保険料がある場合は、次のとおり保険給付に制限が課せられることになります。
〇保険料に未納がある場合
保険料の滞納期間が1年を超えた場合は、サービス利用の際に一度費用を全額負担する償還払いになります。
保険料の滞納期間が1年6ヶ月を超えた場合は、保険給付の一部または全部の支払が差し止められ、滞納保険料額が控除されます。
〇過去10年の間に時効(2年間)によって消滅した保険料がある場合
未納の期間に応じて、利用者負担額が3割に引き上げられます。
高額介護サービス費等の支給が停止されます。