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Q.施設に入所しています。食費などの軽減があると聞きましたがどのようなものですか。(負担限度額)

A.ご回答内容

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)地域密着型介護老人福祉施設、ショートステイを利用した際の食費・滞在費は原則、ご本人の自己負担です。
ただし、一定の要件を満たす場合、申請により「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、食費・滞在費の負担軽減を受けることができます。
※通所介護(デイサービス)および通所リハビリテーション等の食費は対象外

〇対象者(すべてに該当する方)
1.本人含む世帯全員が住民税非課税である
2.世帯の配偶者(事実婚も含む)についても住民税非課税者である
3.預貯金等の合計額が、各利用者負担段階の基準以下である

〇認定証の有効期間
「介護保険負担限度額認定証」の有効期間は【申請月の1日~翌年7月31日まで】です。
引き続き利用するには更新申請が必要となります。
認定機関は申請日が属する月の1日となるため、9月に入ってからの申請の場合、9月1日からの認定期間となります。
詳細はホームページをご確認ください。

介護保険施設等の居住費と食費の軽減制度(負担限度額)
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1750034707781/index.html

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