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Q.特別障害者手当・障害児福祉手当について教えてください。

A.ご回答内容

【特別障害者手当とは】
精神又は身体に著しく重度の障害を有する方に対して支給される手当です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
〇対象者
精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
【障害児福祉手当とは】
精神又は身体に重度の障害を有する児童に対して支給される手当です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
〇対象者
精神又は身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
申請方法や支給額、様式などは「特別障害者手当・障害児福祉手当」のホームページにて確認をお願いします。
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1687224737010/index.html

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