A.ご回答内容
在宅で、身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者等の方に、からだの障がいを補うための用具の交付と修理を行っています。
(一部の品目は貸与も可能。)なお、介護保険の対象になる方は原則として介護保険にて貸与となります。
〇申請窓口
お住いの地区の地区保健福祉センター
※障がい者本人及び家族の方の市民税や所得の額によって1割の自己負担があります。
※市民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯は制度の対象となりませんので、補装具の購入等は全額自己負担となります。
※介護保険対象品目の貸与は1割から4割の自己負担があります。
※品目によっては、福島県障がい者総合福祉センターでの処方の判定が必要な品目もあり、製作に時間を要するものもあります。
【外部リンク】
補装具費支給関係様式集(福島県障がい者総合福祉センター)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21700a/hosoguyoshiki.html
補装具費支給制度(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/index.html
補装具費の支給のHP
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1678254637988/index.html