A.ご回答内容
身体障害者手帳は、身体の障害のある方に、本人等の申請に基づいて交付され、各種の支援・サービスを受けるための基本となります。
〇申請窓口
お住まいの地区の地区保健センター
〇対象となる障がい
視覚障がい 聴覚・平衡機能障がい 音声・言語・そしゃく機能障がい
肢体不自由 心臓機能障がい じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい ぼうこうまたは直腸機能障がい
小腸機能障がい 免疫機能障がい 肝臓機能障がい
〇交付申請
以下の書類をお持ちになり申請窓口にご提出ください。
・身体障がい者(児)手帳交付申請書
・身体障がい者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条にもとづく指定医師が記載したもの)
・写真(上半身 縦4cm×横3cm)
・マイナンバーに係る確認書類
※マスク・帽子・サングラス着用不可ですが、がん患者や宗教等の理由の場合はご相談ください。また、はっきりと本人識別ができないもの、プラスチック製台紙等に印刷された写真は受付できません。家庭用プリンターで印刷する場合は写真用紙に印刷してください。
※ 交付申請書、診断書・意見書の用紙は申請窓口にあります(HPの添付ファイルからダウンロードすることも可能です)
身体障害者手帳について
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1571893502037/index.html