A.ご回答内容
マニフェストとは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3の規定に基づき、産業廃棄物の処理を他者に委託する際、受託者に交付することが義務付けられている書類です。また、マニフェストの交付にあたっては、処理を委託する産業廃棄物の種類、数量、性状その他必要な事項を記載するとともに、産業廃棄物が適正に処理されているかを把握・確認するため、交付したマニフェストの写しを所定の期間保管することや、処理業者から回送されたマニフェストの確認等が義務づけられています。なお、マニフェストは、紙媒体のみならず、システムを用いて電子データでやり取りすることも可能です。
さらに、マニフェストを交付した事業者は、前年度のマニフェスト交付状況について毎年6月30日までに、所定の様式により報告書を作成し、市に提出が必要です。
〇報告書の提出方法
1.オンライン
2.持参
3.郵送
4.電子メール
報告の流れや様式のダウンロード等は、ホームページをご覧ください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告制度についてhttps://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000002038/index.html