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Q.けがをしている野生の動物を見ました。保護できますか。

A.ご回答内容

【概要】
野生鳥獣は、多少のけがや病気であれば自然に回復する力がありますので、むやみに触れたりせず、そっとしておくか近くの茂み等に戻すようにしてください。
野生鳥獣はペットと異なり自然の中で生きており、人間に捕まることが大きなストレスとなることがありますので、人間がむやみに関与すべきではありません。
なお、福島県では、野生鳥獣が人間活動の影響が原因でけがや病気になった場合などについて、本来の野生の姿に戻すため、一時的に救護し治療を行っています。
※ただし、救護しても野生復帰が難しい幼鳥・幼獣、いわき市が指定した有害鳥獣などは救護対象外です。
上記に当てはまる場合は、
福島県いわき地方振興局県民生活課(電話番号:0246-24-6203 受付時間:8時30分~17時15分)
までお問合せください。
土日祝の場合は、「野生生物共生センター動物救護窓口」 0243-48-4223までお問合せください。
受付時間:9時~17時 月曜及び12月29日~1月3日は休館
【リンク】
傷ついた野生鳥獣の取り扱いについて(福島県ウェブサイト)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035b/syoubyoutyouzyuutaiou.html
けがや病気の野生鳥獣を見かけたら
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000001907/index.html

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