A.ご回答内容
次に掲げる事業を行おうとする事業者は、事業に係る区域内において排出されることとなる一般廃棄物の量をあらかじめ把握し、その排出場所及び排出を開始する時期等について、市と事前に協議をお願いします。
(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為で、その規模が3,000平方メートル以上のもの
(2)土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業
(3)都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業
(4)15戸以上の住宅を建築する事業
に該当する事業が集積所を設置する場合は、排出量や場所及び排出を開始する時期について、市と事前に協議をお願いします。
また、既存の集積所を利用する場合は、当該集積所の管理者もしくは利用している地域の方と事前に協議をお願いします。
注)集積所の設置基準
・収集業務に支障がない場所であること。
・交通に支障がない場所であること。
・おおむね15世帯以上の利用があること。
・集積所を管理する者を選出していること。
集積所の設置手続きについてはこちらをご参照ください(内部リンク)
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000001982/index.html
集積所の設置・廃止等については、上記リンク内の「各地区の窓口」にお問い合わせください。
事業者による集積所の協議・新設について
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1546561176377/index.html