A.ご回答内容
改葬するには、遺骨が埋蔵・収蔵されている市区町村より許可を得る必要があります。
いわき市の場合は、次の手順により改葬許可証を発行しております。窓口にて申請してください。
なお、改葬の手続きは市区町村により詳細が異なる場合がありますので、市外に遺骨が埋蔵・収蔵されている場合は、各市区町村の担当課へお問い合わせください。
【改葬許可の手順】
1. 「改葬許可申請書」に必要事項を記入します。
※同じお墓に改葬したい遺骨が複数ある場合は、二体目以降は「改葬許可申請書別紙」にご記入ください。
2. 手順1の申請書の墓地管理者欄に、遺骨が埋蔵・収蔵されている墓地・納骨堂の管理者(住職・代表者等)より証明を受けます。
※別紙がある場合は、別紙の証明欄にも証明を受けてください。
3.手順2で証明を受けた申請書を本庁または各支所・市民サービスセンターへ提出します。
※申請者と墓地使用者とが異なる場合には、「改葬承諾書」が必要です。
※許可証について、郵送での受け取りを希望する場合は、返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼り付けたもの)もご用意ください。
4. 「改葬許可証」が交付されます。
注意:発行まで数日程度かかりますので御了承ください。
5.交付された改葬許可証は、遺骨を移す先の墓地・納骨堂の管理者へ提出します。
改葬許可申請書や改葬承諾書の様式、及び記入見本は、
いわき市HPの掲載しておりますので、ご確認ください。
■お墓の移動について
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000003050/index.html