A.ご回答内容
特別児童扶養手当を受給している方の主な届出は以下の通りです。
書類は所管の各地区保健福祉センター等に提出してください。
・所得状況届
受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に所管の各地区保健福祉センター等に提出することになっています。
・額改定請求書
対象児童の数が増えたときや、障がいの程度が進んだとき。
・資格喪失届
受給資格がなくなったとき。
・対象児童にかかる有期再認定
・有期認定の期限が到来したとき(特別児童扶養手当障害認定通知書等で次回の再診断月を確認し、お早めにご準備ください。)
・その他の届
氏名・住所・振込口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居又は別居したときなど。