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Q.特別児童扶養手当の申請方法や支給額を教えてください。

A.ご回答内容

【申請方法】
次の書類をそえてお住まいの地区保健福祉センター、又は各支所(小名浜と内郷を除く)でお手続きをお願いします。

(1)特別児童扶養手当認定請求書(窓口に用意してあります)
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は登録済証明書)
(3)請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票(世帯分離している場合は分離された住民票も含みます)
(4)特別児童扶養手当専用の診断書(療育手帳が「A」判定の場合または身体障害者手帳が「1、2、3級」判定の場合はその写しにより診断書を省略できることがあります)
(5)特別児童扶養手当振込先口座申出書(用紙は窓口に用意してあります)
(6)預金通帳の写し
(7)受給者、配偶者、児童のマイナンバーがわかるもの
(8)その他必要書類

(2)・(3)は発行日より1か月以内((4)は2か月以内)のものをご準備ください。
※児童を父及び母が監護している場合は、主として生計を維持する者(所得の高い方)の口座をご準備ください。

【支給について】
認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
なお、認定は県が行いますが、結果が判明するまで数か月を要することがあります。

・支給日(支給日が土日祝の場合は、直前の金融機関営業日に入金されます)
4月11日:12月~3月
8月11日:4月~7月
11月11日:8月~11月

支給額は物価の変動や法改正などに合わせて変わることがあります。
また、受給者や配偶者・扶養義務者には所得制限があります。前年度所得が一定額以上の場合は、認定された場合も支給停止となります。

支給額や所得制限限度額は福島県ホームページをご確認ください。

特別児童扶養手当 - 福島県ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035a/teate-tokubetu.html

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