A.ご回答内容
特別児童扶養手当とは、20歳未満で身体または精神に中程度以上の障がいを有する児童を監護している方に支給する手当です。
ただし、次のような方は対象となりませんので、注意してください。
・手当を受けようとする人や対象となる児童が日本にいない方
・対象となる児童が障害児入所施設などに入所している方
・障がいを理由として児童が公的年金を受けることができる方
なお、障害の種類や程度など、詳細は福島県のホームページをご確認ください。
特別児童扶養手当 - 福島県ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035a/teate-tokubetu.html