A.ご回答内容
フリガナが記載されたあとは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに、フリガナ変更の届出ができます。
なお、既に届出をしたフリガナを更に変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
【届出方法】
(1)窓口での届出
お住まいの市区町村、もしくは、本籍のある市区町村窓口へお届けください。
いわき市における窓口や受付時間は以下のリンク先をご確認ください。
戸籍の届出について
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000003056/index.html
(2)郵送での届出
原則、本籍のある市区町村窓口にお送りください。
いわき市の場合は「郵便番号970-8686 いわき市役所市民課 戸籍グループ 宛」にお送りください。
※郵便番号を正しく記入して頂ければ、住所の記入がなくても届きます。
届出の種別や様式に関してはホームページをご確認ください。
戸籍等へのフリガナ記載について
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1779780808346/index.html