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Q.障害福祉サービス受給者証の発行について教えてください。

A.ご回答内容

障がい福祉サービスを利用する際に必要な受給者証です。

利用するには、ご利用者がお住まいの地区保健福祉センターに支給申請を行い、支給決定を受ける必要があります。
障害福祉サービスの支給が決定したら、事業者を契約し、サービスを利用することとなり、そのときに利用者は決められた利用者負担額を支払います。

まずは使いたいサービスなどをお住まいの地区保健福祉センターにご相談ください。

【問合せ先】
お住まいの地域の地区保健福祉センター

・平地区: 22ー7457
・小名浜地区: 54ー2116
・勿来・田人地区: 63ー2117
・常磐・遠野地区: 43ー2116
・内郷・好間・三和地区: 27ー8691
・四倉・久之浜大久地区: 32ー2114
・小川・川前地区: 83ー1329

【関連リンク】
障害福祉サービスについて
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1686699434008/index.html

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