A.ご回答内容
社会保険加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65~74歳)が国保に加入する場合、当分の間、所得割額が免除となり、加入後2年間、均等割額が半額になります。さらに、国保の被保険者が1人の場合には、加入後2年間、平等割額も半額になります。該当する世帯には、国保年金課から申請書を郵送いたしますので、国保年金課または税務事務所、支所・市民サービスセンターの窓口に申請してください。
参照:後期高齢者医療制度への移行に伴う国保税の課税の特例があると聞いたのですが
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1453899762737/index.html