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Q.私の配偶者は、国保から後期高齢者医療制度に移行したのですが、私は引き続き国保に加入しています。国保税の負担軽減措置があると聞いたのですが教えてください。

A.ご回答内容

国保加入者が国保から後期高齢者医療制度に移り、同じ世帯の方は引き続き国保の場合

①所得が低い世帯の国保税の軽減について
国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
②世帯に賦課される平等割の軽減について
国保の被保険者が1人となる場合には、5年間は基礎課税額及び後期高齢者支援金の平等割額で賦課される国保税が半額になり、その後さらに3年間は基礎課税額及び後期高齢者支援金の平等割額の4分の1が減額となります。

参照:後期高齢者医療制度への移行に伴う国保税の課税の特例があると聞いたのですが
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1453899762737/index.html

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