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Q.私は国保税が課税されていますが、医療機関を受診しないので国保税を納付していません。国保税を納めないとどのような措置がとられますか。

A.ご回答内容

納期限を過ぎてしまうと督促を受けたり、延滞金が加算されたりする場合があります。
高額療養費の限度額適用認定を受けられない場合があります。
①納期限から1年を経過すると
国保税を納付できない特別の事情がなく、納付相談や指導に一向に応じない場合には、特別療養費の支給対象となります。このとき、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。

②納期限から1年6ヶ月経過すると
国保の給付の全部、または一部が差し止められる場合もあります 。

③さらに延滞が続くと
国保の給付の全部または一部が、滞納している国保税にあてられる場合もあります 。
ほか、財産の差押などの滞納処分を行う場合があります。また、40歳以上64歳以下の国保加入者がいる場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。

参照:国保税を納めないとどうなりますか
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1453900351353/index.html

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