A.ご回答内容
年度途中に65歳になる方は、65歳となる月の前月分までの介護納付金を前もって月割課税した納付書を送付していますので、二重払いにはなりません。
9月分までは国保税で介護納付金を納めていただき、10月以降は介護保険料として国保税とは別に納めてください。
参照:今年で65歳になりますが、介護納付金はいつまで納めるのですか
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1453902209832/index.html
年度途中に65歳になる方は、65歳となる月の前月分までの介護納付金を前もって月割課税した納付書を送付していますので、二重払いにはなりません。
9月分までは国保税で介護納付金を納めていただき、10月以降は介護保険料として国保税とは別に納めてください。
参照:今年で65歳になりますが、介護納付金はいつまで納めるのですか
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1453902209832/index.html