A.ご回答内容
交通事故や傷害事件など、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、国民健康保険を使って医療を受けることができます。ただし、その場合には『第三者行為による傷病届』の提出が必要です。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談の前に必ず国保年金課にご相談ください。
詳細はホームページをご確認ください。
交通事故にあったとき
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000002991/index.html