A.ご回答内容
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込があれば、原則として雇用保険の加入対象となります。
【厚生労働省ホームページ】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html
そのほか、次のサイトも確認してください。
【福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金特設WEBサイト】
https://www.f-chinage.jp/