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Q.「中小企業等賃上げ支援事業」について教えてください。

A.ご回答内容

最低賃金の引上げにより経営への影響が懸念される市内中小企業等を支援するため、労働者1人あたり3万円を支給する県の「中小企業賃上げ緊急一時支援事業」に併せて、市独自の取組みとして、1万円を上乗せして支給します。

【対象】
県の「中小企業賃上げ緊急一時支援事業」の採択を受けた市内の中小企業・小規模事業者等

なお、県の「中小企業賃上げ緊急一時支援事業」は、令和8年5月31日をもって、申請の受付を終了しました。県の事業に関する問合せは、福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金事務局(電話 050-5865-3572)へ。

【支給額】
労働者1人あたり 県3万円、市1万円
 ※県、市それぞれで手続きが必要

【受付期間】
令和8年4月20日(月)~令和8年9月30日(水)

【市ホームページ】
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1767328711435/index.html

【福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金特設WEBサイト】
https://www.f-chinage.jp/

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