A.ご回答内容
最低賃金の引上げにより経営への影響が懸念される市内中小企業等を支援するため、労働者1人あたり3万円を支給する県の「中小企業賃上げ緊急一時支援事業」に併せて、市独自の取組みとして、1万円を上乗せして支給します。
【対象】
県の「中小企業賃上げ緊急一時支援事業」の採択を受けた市内の中小企業・小規模事業者等
なお、県の「中小企業賃上げ緊急一時支援事業」は、令和7年9月5日(※1)時点において時給1,018円以下で雇用している労働者(※2)の賃金を、令和8年1月1日までに1,033円以上へ引上げを行った、県内の中小企業・小規模事業者等を対象としている。
県の事業に関する問合せは、福島県商工労働部雇用労政課(電話 024-521-7289)へ。
(※1)地方最低賃金審議会における答申日
(※2)雇用保険被保険者のみが対象
【支給額】
労働者1人あたり 県3万円、市1万円
※県、市それぞれで手続きが必要
【受付開始】
令和8年2月(予定)
臨時市長記者会見(令和7年12月15日)
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1765786949849/index.html