A.ご回答内容
65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)の分から納めていただきます。
それよりも前の月の分までは、加入されている医療保険(国民健康保険・職場の健康保険など)の保険料と併せて納めていただきます。
※国民健康保険に加入している方は、65歳となる月の前月分までの介護納付金を前もって月割課税した納付書を送付しています。
そのため、二重払いにはなりません。
なお、ご加入の医療保険により、必要な介護保険料を翌月以降の給料から納めていただく場合がありますので、詳しくはご加入の医療保険の保険者にお問い合わせください。
詳細は次のホームページをご確認ください。
介護保険料の概要
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000000125/index.html