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Q.転出届の郵送での出し方を教えてください。

A.ご回答内容

郵送での転出届の出し方は以下の通りです。
引っ越しをする前後14日以内に転出届をご投函ください。

〇必要なもの

(1)郵送による転出届
所定の用紙に必要事項を記入してください。(ホームページからダウンロード可能)
※届出人は、転出される本人か、転出前のいわき市の住所で同一世帯の方でお願いします。
それ以外の方は委任状が必要です。

(2)届出人の本人確認書類のコピー

(3)返信用封筒
返送先の住所、氏名を記入してください。市から転出証明書を送付します。

※転出証明書には個人番号(マイナンバー)が記載されるため、追跡可能な郵便で発送させていただいております。
返信用封筒に特定記録または簡易書留分の切手も貼ってください。(レターパックを返信用封筒として同封いただいても構いません)

〇手数料:無料

〇提出先

〒970-8686 
いわき市役所市民課 届出・証明グループ
(郵便番号を正しく記入して頂ければ、住所はなくても届きます。)

〇注意事項

・転出証明書が届いたら、新しい住所地で転入届の手続きを行ってください。
・配達日数と役所での処理日数が必要となりますので、日数に余裕をもって請求してください。
お急ぎの場合は、往復の封筒に、速達分の切手を貼ってご投函ください。

【マイナンバーカードをお持ちの方の転出について】

・本人確認書類としてマイナンバーカードのコピーをご準備いただいた場合、転出証明書は発行されませんので、返信用封筒は不要です。
・転入する際は、転入先の市区町村役場にマイナンバーカードを持参して手続きを行ってください。

(注)転入をした日から14日以内、及び転入予定日から30日以内に転入手続きを行わないとマイナンバーカードが失効し前住所地で行った転出の手続きは無効になります。改めて窓口または郵送にて転出の手続きが必要となります。

(注)マイナンバーカードを使った転入手続きは、市区町村によって行える業務時間が異なりますので、詳しくは転入先の市区町村役場にお問い合わせください。

郵送による転出届について
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000003088/

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