A.ご回答内容
住所異動でマイナンバーカード券面の住所地等の書き換えは世帯主の方等、代表者でも手続き可能です。
ただし署名用電子証明書の書き換えはマイナンバーカード所有している本人が窓口に来庁していただく必要があります。
転入や転居等の住所変更に伴うマイナンバーカードの券面変更は、対象者の「住民基本台帳用」暗証番号を承知している場合、同一世帯員や法定代理人も行うことができます。
住所変更に伴う署名用電子証明書の再発行も、対象者本人が暗証番号を記入した委任状を持参した同一世帯員は行うことができます。