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Q.退職後、市県民税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか。

A.ご回答内容

給与から市県民税が天引きされている人は、その年度の年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて納めていただいています。
退職等で給与の支払いが無くなる場合、次のいずれかで当該年度の残りの市県民税を徴収(納付)することになります。
●6月1日から12月31日までの間に退職等した場合
最後の給与や退職金が未納分相当額を超え、給与所得者本人からの申出があった場合は、残りの税額を最後の給与等から一括で徴収されます。
●翌年1月1日から4月30日までの間に退職等した場合
最後の給与や退職金が未納分相当額を超える場合は、残りの税額を最後の給与等から一括で徴収されます。
●一括徴収されない場合
残りの税額が普通徴収に切り替えられ、給与所得者が自分で納付書等で納付します。

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