A.ご回答内容
在外選挙制度とは、満18歳以上の外国に居住する日本人に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための制度です。
名簿へ登録することで、在外公館(日本大使館や総領事館)での投票や郵便による投票ができます。
〇国外へ転出する際に、国内で行う方法(出国時申請)
1.登録資格(すべて満たす方)
・年齢満18歳以上の日本国籍を有する方
・いわき市の選挙人名簿に登録されている方
・国内の最終住所地がいわき市である方
2.申請(受付)期間・時間・場所
・転出届を提出した日から転出予定日当日までの間に、いわき市役所東分庁舎1階、いわき市選挙管理委員会事務局までお越しください。
※郵送やFAX、メールなどで申請はできません。
3.申請に必要なもの
・申請者本人の本人確認書類(可能な限りパスポートを提示してください)
申請者から委任を受けた方(受任者)が窓口に来られる場合は以下の書類も必要です。
・在外選挙人名簿登録移転申請書※申請者本人の署名が必要
・申出書※申請者本人の署名が必要
・受任者の本人確認書類
〇国外へ転出した後に、日本大使館や総領事館において行う方法(在外公館申請)
1.登録資格(すべて満たす方)
・年齢満18歳以上の日本国籍を有する方
・引き続き3か月以上海外に住所を有する方
2.その他
・申請者本人又は申請者の同居家族等が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。
・申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
・申請方法の詳細や必要な書類については、外務省ホームページ(在外選挙登録申請の流れ)をご確認ください。
投票方法などはホームページをご確認ください。
在外選挙人名簿登録制度https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1527653461040/index.html