A.ご回答内容
個人が行う政治家個人への政治活動に関する寄付は、金銭又は有価証券(小切手、手形、商品券、株券、公社債券等)によるものは原則として禁止されており、年間150万円以内の物品等に限られます。ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄付は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄付もできます。
また、政治家個人に対する寄付でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄付をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄付することはいっさい禁止されているます。会社、労働組合等は政党及び政治資金団体に対してのみ寄付することができます。
選挙Q&A
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