A.ご回答内容
いわき市から継続して支払いを受ける人が、住所・法人名または氏名・振込先口座等を事前に登録しておく制度が債権者登録制度です。
「口座振替依頼書(債権者等登録申請書)」の提出により債権者登録を行いますが、その時に登録番号として割り当てられたものが「債権者登録番号(相手方番号)」です。
請求書に「債権者登録番号」の記入をすれば、振込先口座情報の記入を省略することができます。
〔1〕債権者登録が必要なとき
次のようなときには、あらかじめ登録を行ってください。
新規登録:いわき市に初めて代金などを請求するとき
変更登録:登録内容に変更が生じたとき(法人名、代表者、振込口座等)
〔2〕登録方法
「口座振替依頼書(債権者等登録申請書)」に必要事項を記載し、提出してください。
●持参の場合
受付窓口:会計室または請求先の担当課
受付時間:平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
8時30分から17時まで
●郵送の場合
送付先:〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地 会計室出納係宛
●電子申請の場合
「LoGoフォーム」にアクセスし、手続きを行ってください。
△詳細はリンク先『債権者の登録』を参照してください。
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1638338372540/index.html